2007年11月27日
民法342条
(質権の内容)第342条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
Posted by グレムリン at 14:31│Comments(1)
│今日の条文
この記事へのコメント
勉強になります。皆様が関心をもつべきですね。ありがとうございます。
Posted by 仲本勝男
at 2008年07月25日 16:52
